
インフルエンサーにPRを頼むときの注意点は?ステマ規制と依頼先
自社の商品をインスタグラムで紹介してもらいたい。でも、インフルエンサーに頼んだ投稿が「ステマ」と言われないか心配で、どう進めればいいのか分からない。
インフルエンサーに依頼した投稿は広告にあたるため、「広告であること」が見る人に分かるように表示することが前提です。まずは消費者庁の案内で規制の考え方を確かめ、表示のルールを依頼の条件に入れてから、依頼の方法を選ぶ順番がおすすめです。
まず自分でできることは?
- 消費者庁の「ステルスマーケティング」の案内を読み、対象になる表示を確かめる
- 依頼する投稿に「広告」「PR」などの表示を入れることを、依頼の条件として文章にする
- 紹介してほしい内容と、書いてほしくない表現(効果の断定など)を決める
- 投稿の前に内容を確認するかどうかを決めておく
消費者庁によると、令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となっています。広告であるにもかかわらず広告であることを隠すことが対象で、企業がインフルエンサーなどの第三者に依頼・指示する投稿も広告に含まれます。
依頼の方法の選び方
- 依頼の手間:インフルエンサーを自分で探して交渉するか、まとめて任せるか
- 費用のかかり方:1件ごとか、月額で人数無制限か
- 表示の管理:PR表記などのルールを依頼先と共有できるか
主な方法の比較
2026年10月16日に各公式サイトで確認した内容です。
| 方法 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 自分で直接依頼する | SNSで探したインフルエンサーに、条件を伝えて依頼する | 依頼する相手との交渉で決まる |
| CAST GENERATION | マイクロ・ナノインフルエンサーに特化したキャスティング | 2万円〜。フォロワー単価1.5円〜 |
| カラキャス | 商品やサービスのPR投稿をしてくれる人を募集できるサービス | 月額1万円〜。PR投稿の依頼人数と掲載案件数は無制限 |
月額で多くの人に頼むなら
PR
少ない予算で、多くの人にPR投稿を依頼してみたい場合は、カラキャスも選択肢の一つです。公式サイトによると、月額1万円からで、PR投稿の依頼人数と掲載できる案件数は無制限とされています。
サービスの詳しい内容は、無料でダウンロードできる資料で確かめられます。
一方で、どのサービスを使う場合でも、投稿に広告であることを表示するのは依頼する事業者の責任です。PR表記のルールを、依頼の条件としてはっきり伝えましょう。
まず何をする?
今日できるのは、消費者庁のステルスマーケティングの案内を一度読み、依頼文に入れる「PR表記のルール」を一行で書いてみることです。
出典:消費者庁「ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制」/CAST GENERATION/カラキャス(いずれも2026年10月16日確認)
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